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『渋谷区新たな商業振興のための条例』



H17.4.1施行

前文
第1条 目的
第2条 基本方針
第3条 定義
第4条 商店会組織の強化
第5条 新たな事業への支援

 

(商店会組織の強化)

第4条
1. 商店会の中にある事業者(チェーン店、スーパーマーケット、銀行等を含む。以下同じ)は、商店街の一員としての自覚のもとに、商店会に加入し、商店会活動に参加するように努めることを原則とし、又は商店街活動への応分の負担と協力をするように努める。

2. 商店会は、地域課題への対応や地域の商店会活動の充実を図るため、商店会に未加入の事業者(以下「未加入事業者」という。)の商店会への加入促進など組織の強化に努めなければならない。

3. 区は、商店街全体での地域の商店会活動を促進するため、融資制度並びに情報技術及び創業支援などのコンサルタントの指導などについて商店会及び商店会加入者への優遇措置を設け、未加入事業者の商店会への加入の促進と商店会の組織の強化を図るように努める。

 

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