1. 商店街に共通する重要な問題を審議しこれが解決を図る。
2. 商店街の連絡統一による企業経営の合理化と振興育成に関する事業。
3. 商店街育成に必要な指導事業。
4. 福利厚生に関する事業。
5. 金融機関との連絡、融資の斡旋、ならびに税務指導。
6. 会員相互または関係諸官庁及び団体との連絡斡旋。
7. 情報を発信して商店会及び商店会の会員の業務発展に資する事業。
8. 労務管理の改善、向上に関する事業。
9. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4章の規定による労働保険事務組合としての事業。
10. 商店会及び商店会の会員のためにする売り出しに関する事業。
11. その他目的達成に必要な事業
第5条
この会の会員は区内の協同組合・振興組合・振興組合連合会・ならびに商店会(以下商店会という)を以って構成する。
第6条
この会に次の役員を置く。
会長:1名
副会長:10名以内
ブロック長:6名以内
理事:若干名監事:3名
会長、副会長、ブロック長は理事の中より選出する。
第7条
前条の役員を選出するには次の方法による。
1. 会長は理事会の推薦により、総会の承認を得るものとする。
2. 副会長、ブロック長は、ブロックよりの推薦にもとづき、会長が指名し、総会の承認を得るものとする。
3. 理事は原則として、1商店会1名とし、商店会の会長または理事長が就任する。ただし、会長が選任された商店会に限り、他に1名理事を就任させることができる。
4. 理事が国政・地方政治の首長及び議員等に公に立候補を表明したとき、その時点で理事はその資格を失う。商店会は、代わりの理事または代理者を届け出なければならない。
5. 監事は総会において商店会の会員の中より選出する。
第8条
会長は、この会を代表し会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代理する。
第9条
常任理事とは、正副会長およびブロック長をいう。副会長は常任理事会、理事会に出席するほか、この会の事業を円滑にするため業務を分担執行する。ブロック長は常任理事会、理事会に出席するほか、ブロックの取りまとめを分担して、副会長に報告する。
第10条
理事は理事会に出席するほか、各種委員会の委員となることができる。
第11条
監事は会の業務と会計を監査し、総会、理事会ならびに常任理事会に出席し、意見を述べることができる。
第12条
役員の任期は2ヵ年とする。但し重任は妨げない。
第13条
役員に欠員が出来たときは補充することが出来る。 この場合は前任者の残存期間をその任期とする。
第14条
この会は、必要により、名誉会長、顧問、常任相談役、参与等を置くことが出来る。名誉会長、顧問、および常任相談役はこの会への功労者又は学識経験者中より理事会の決議を経て会長が委嘱する。
第15条
会議は総会、理事会および常任理事会の3種とし、会長が招集して自ら議長となる。
第16条
総会は定時総会、臨時総会の2種とする。
1. 定時総会は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催し、次の事業を審議する。
(1) 年度事業報告、決算に関すること。
(2) 年度事業計画、予算に関すること。
(3) 規約に関すること。
(4) 役員の選挙に関すること。
(5) その他重要事項。
2. 臨時総会は必要に応じ開催する。
3. 総会は第17条会員の代表の過半数が出席しなければ、開会及び議決をすることができない。
第17条
総会の議事は、1商店会2名の代表を出席させて審議する。ただし、内1名は理事をもって充てる。
第18条
総会の召集は、議案を示して開催期日の5日前までに商店会代表者へ通知す。
第19条
理事会は正副会長、ブロック長、理事により構成し、必要に応じて開催し、業務の報告ならびに必要事項を審議する。
常任理事会は、正副会長、ブロック長により構成し、必要に応じて開催し、業務の報告ならびに必要事項を審議する。
第20条
会議は別に定められた場合のほか、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
第21条
会議の内容はすべて記録しておかなければならない。
第22条
この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第23条
この会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあて、その会費の額は総会で決める。
中途退会等の場合でも会費は返還しない。
第24条
この会は、地域を分けて班を設けることができる。班の名称をブロックと称し、ブロックの長をブロック長と呼ぶ。
第25条
この会が催物を行う場合には、商店会の会員以外のものに臨時参加せしめることが出来る。
第26条
会長は理事会の承認を経て事業執行に必要な細則を定めることが出来る。
第27条
この規約を変更しようとするときは総会に諮り、その出席3分の2以上の同意を得なければならない。
(附則)
この規約改正は平成 3年 5月31日より施行する。
この規約改正は平成13年 5月25日より施行する。

第1条
この細則は、この会の準則であって、その第26条によって定めたものである。
第2条
この会の理事会に、次の委員会をおく
1. 【総務委員会】庶務、人事、会議に関すること。他の所管に属さない事項。
2. 【財務委員会】経理に関すること。金融に関すること。税務指導に関すること。
3. 【指導委員会】講習会を催し、会員、従業員の啓蒙活動を行うこと。労務管理の改善、向上等の指導に関すること。
4. 【振興委員会】業界振興策に関すること。消費者対策に関すること。
5. 【広報・厚生委員会】会員、従業員の福利厚生に関すること。会員相互の意思の疎通を図るため、機関紙発行等に関すること。
6. 【渉外委員会】行政対策及び渉外に関すること。
7. 【組織対策委員会】組織の強化拡大に関すること。
第3条
前条の各委員会の運営は次により行う。
1. 委員会は委員若干名をもって構成し、委員は理事のうちから会長が選任し、理事会の承認を得る。この任期は理事と同一とする。
2. 委員会に委員長1名及び副委員長若干名をおく。委員長、副委員長は、副会長、ブロック長のうちから会長が選任し、理事会の承認を得る。この任期は理事と同一とする。
3. 委員長は委員会の会務を総理し、委員会の議長となる。
4. 委員会は必要により委員長が招集する。
第4条
第2条に定める委員会の他に、理事会の決議をもって別に、特別委員会を設けることが出来る。
第5条
総会における代表は、商店会出身の理事の他1名とする。
第6条
商店会または商店会の会員が、この会のために貢献し、功労顕著なときは、理事会の決議により表彰することが出来る。この規定は、役員およびこれに準ずるものにも適用する。
第7条
商店会が正当な理由なく会費等の負担を怠り、またこの会の規約を紊す等の行為あるときは、理事会の決議により、退会または除名することが出来る。
第8条
規約第7条3項により就任している役員が、商店会の会長または理事長を退任したときは当然に、役員の資格を失う。
第9条
常任理事会では、正副会長、ブロック長の代理は認めない。監事はいかなる場合でも、代理は認めない。理事会で理事出席できないときは、その商店会は、必ず代理者を出席せしめるものとする。
第10条
予算科目の流用、または交付金の使途等については、理事会で決める。
第11条
会長は常任理事会の同意により職員等の報酬、給与等について定めるものとする。
第12条
この会の役員は名誉職であるが、加重の事務を担任し、また出費したときは、相当の謝礼または、実費を補償するものとする。
(附則)
この細則は昭和26年 4月 1日より施行する。
この細則は昭和33年 7月 1日より施行する。
この細則は昭和47年 6月 8日より施行する。
この細則は昭和49年 4月 5日より施行する。
この細則は昭和53年 5月 7日より施行する。
この細則は平成 3年 5月31日より施行する。
この細則は平成13年 5月25日より施行する。
第1条
この規程はこの会に貢献しその功績が著しい者を表彰することを目的とし、この表彰並びに待遇に関する必要な事項を定める。
第2条
次の各項の1つに該当する者は、功労者としてこの規程に基づきこれを表彰する。
1. 役員の職にあった者
2. 優良商店主であって本会のために功績顕著な者
3. 会長が特に適当と認めた者
第4条
この規定施行に関し必要な事項は別途細則で定める。
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第1条
この細則は表彰規程第4条により規程の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条
優良商店主表彰対象者
●対象者数は商店会のこの会への届出会員数により、以下の通り定める。
届出会員数 75名まで 1名
届出会員数 76名〜100名まで 2名
届出会員数 100名以上 3名
● 表彰候補者の推薦者
商店会会長
●表彰候補者の資格基準
1. この会の活動に積極的に協力し且つ人格・見識共に優れている者
2. 渋谷区内の商業振興に積極的に努力した者
3. 商店街の近代化・労務管理の改善等に顕著な実績をあげた者
●不適格者として除外すべき者
1. 現在刑法により起訴されている者
2. 既に優良商店主として表彰を受けた者
3. 現在理事の地位にある者
●提出書類
1. 推薦書 商店会会長が記入
2. 経歴書 被表彰者が記入
3. 功績調書 商店会会長が記入
第3条
役員表彰(理事及び監事)役員が退任または在職中に死亡した時は感謝状と共に別表により記念品を贈呈する。
● 別 表
会 長 1期につき10,000円相当のもの
副 会 長 1期につき 7,000円相当のもの
ブロック長 1期につき 6,000円相当のもの
理事及び監事 1期につき 5,000円相当のもの
本規程は平成 6年 6月 7日より施行する。
本規程は平成13年 5月25日より施行する。